横浜ふぉーく村規約

第一章 総  則
第一条 本会は、音楽を愛する青少年と社会人による自主的な会であり、この会の名称を「横浜ふぉーく村」とする。サークル活動の連絡事務所を横浜におく。

第二章 目  的
第二条 本規約はサークル活動の円滑化を図ることを目的とする。
第三条 本サークルは、音楽活動を通し会員相互の友誼を厚くし各自の向上を図るとともにボランティア活動などを通して社会貢献することを目的とする。

第三章 村  民
第四条 本会の会員を「横浜ふぉーく村村民」と称する。この会への入会は個人単位を基本とする。村民の登録は1年ごとに更新する。

第四章 活  動
第五条 この会は第三条の目的を達成するために次の活動を行う。

 1.一般公開形式の自主コンサートの実施
 2.村民だけのクローズド形式のコンサートの実施
 3.ホームページの運営
 4.他のサークルとの交流
 5.音楽活動を中心としたイベントへの参加とボランティア活動

第五章 組織と役員
第六条 この会には活動の企画運営実務を行う「お世話委員会」及び「ホームページ委員会」を置き、必要に応じ実行委員会を置く。
第七条 この会に次の役員をおく。名誉村長1名、お世話委員会議長1名、副議長若干名、同補佐若干名、ホームページ委員長1名、同補佐若干名、会計1名、会計監査2名。また役員は立候補と推薦によって選出され総会において信任を受ける。任期は1か年とする。但し再選をさまたげないものとする。

第六章 総会と組織運営
第八条 総会は年1回(また必要に応じて臨時に)開き、村の活動方針、活動計画及び財政計画の決定と見直し、役員の選出、活動及び会計の報告の審議を行なう。また、お世話委員会及びホームページ委員会は随時開き、活動の具体的内容を決める。実行委員会は必要に応じて開催し、その実務を行なう。

第七章 会  計
第九条 この会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入でまかなう。年会費は登録した村民1人(1家族)につき一か年分を毎年2月中に納入する。(2回から12回の分割払いも認める)年会費の金額は第八条財政計画において決める。

第八章 規約改正
第十条 この規約の改正は総会で行なうものとする。総会は全村民の2/3以上の出席(欠席の場合は委任状の提出をもって出席と見なす)をもって成立とし、過半数以上の賛成をもって、規約改正の可決とする。


附則  この規約は2003年1月から実施する。